2019年4月、人手不足の産業分野において、一定の専門性・技能をもつ即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みである「特定技能制度」が創設されました。
1号特定技能外国人材を雇用する事業者は、支援計画を作成し、その計画に基づき当該外国人材に対して業務上および社会生活上の支援を行う義務があります。
事業者は、「登録支援機関」に対してこの支援の全部または一部を委託することができます。全部を委託した場合、事業者は必要な支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
「登録支援機関」が事業者に代わって行う支援業務は、以下の10項目となります。
1.事前ガイダンスの実施
労働条件・職務内容・入国手続きなどを対面あるいはテレビ電話等を利用して説明します。
2.出入国の際の送迎
入国の際に空港でお迎えし住居まで送迎します。また、帰国の際には空港まで送迎します。
3.住居の確保や生活上の各種契約にかんするサポート
住居の確保、携帯電話の契約、銀行口座の開設など、日常生活上の各種契約をサポートします。
4.生活オリエンテーションの実施
日本における生活ルールやマナー、公共機関の利用方法などの説明と相談を行います。
5.公的手続きへの同行
社会保障や税金などの手続きが必要な際、自治体へ同行をするほか、書類記載の補助を行います。
6.日本語学習の機会提供
日本語教室の利用案内のほか、日本語学習教材の紹介を行います。
7.苦情・相談への対応
職場や生活上の苦情や相談に対して、十分理解ができる言語によって対応し、必要な助言や指導を行います。
8.日本人との交流促進
地域住民との交流の場を提供するほか、各種行事の紹介を行います。
9.転職支援(人員整理の場合)
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職支援を行ないます。
10.定期的な面談・行政機関への通報
定期面談(3か月に1回以上)を行い、労働基準法等に違反する事実がある場合は行政機関に通報します。
(参考資料:出入国在留管理庁HP「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)
まずはこのような疑問からひとつひとつ
人材確保を目的とする「特定技能制度」とはどんな内容のものでしょうか
「特定技能」外国人材を雇用する際にどのような手続きが必要でしょうか
外国人材を雇用する際、具体的にどのような支援をしてもらえるのでしょうか
弊事務所の特色
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01
司法書士と行政書士の業務を同時に行っています
弊事務所は、登録支援機関であると同時に、司法書士と行政書士のいずれの業務も行っています。
支援業務に派生する、契約書作成、在留許可申請、不動産登記、会社法人登記など多様な分野にかんするご相談をお受けすることができます。
Point
02
外国人材を採用するプロセスについてもご相談に応じます
弊事務所は、外国人材採用後の支援だけでなく、外国人材をどのような方法・プロセスで採用するかという点についてもご相談に応じています。
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03
作成中
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