外国企業常駐代表機構登記管理条例第4条
代表机构设立、变更、终止,应当依照本条例规定办理登记。
外国企业申请办理代表机构登记,应当对申请文件、材料的真实性负责。
代表機構の設立、変更、廃止は、本条例の規定に従って、登記手続をしなければならない。
外国企業が代表機構の登記手続を申請する場合、申請書類、資料の真実性について責任を負わなければならない。
代表机构设立、变更、终止,应当依照本条例规定办理登记。
外国企业申请办理代表机构登记,应当对申请文件、材料的真实性负责。
代表機構の設立、変更、廃止は、本条例の規定に従って、登記手続をしなければならない。
外国企業が代表機構の登記手続を申請する場合、申請書類、資料の真実性について責任を負わなければならない。