中国民法典第1052条(脅迫による婚姻)
因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向人民法院请求撒销婚姻。
请求撒销婚姻的,应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。
被非法限制人身自由的当事人请求撒销婚姻的,应当恢复人身自由之日起一年内提出。
脅迫による婚姻の場合、脅迫を受けた一方は、人民裁判所に対して、婚姻の撤回を届け出ることができる。
婚姻の撤回は、脅迫行為が止んだ日から一年内に届け出なければならない。
不法に人身の自由を制限された当事者による婚姻の撤回は、人身の自由を回復した日から一年内に届け出なければならない。