第32条

无人继承又无人受遗赠的遗产,归国家所有;死者生前是集体所有制组织成员的,归所在集体所有制组织所有。

相続する者、または遺贈を受ける者がいない遺産は、国家の所有に帰属する。死者が生前に集団所有制組織の構成員であった場合、その集団所有制組織の所有に帰属する。

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