第27条

有下列情形之一的,遗产中的有关部分按照法定继承办理:
(一)遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的;
(二)遗嘱继承人丧失继承权的;
(三)遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡的;
(四)遗嘱无效部分所涉及的遗产;
(五)遗嘱未处分的遗产。

下記に列挙する事由の一に該当する場合は、遺産中の関係する部分は、法定相続により手続きをする。
(一)遺言相続において相続人が相続放棄した場合あるいは受遺者が遺贈を放棄した
   場合
(二)遺言相続において相続人が相続権を喪失した場合
(三)遺言相続において相続人、受遺者が遺言者より先に死亡した場合
(四)遺言中の無効部分に係る遺産がある場合
(五)遺言による処分の対象となっていない遺産がある場合

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