2020年6月21日 / 最終更新日 : 2020年6月21日 品川事務所 中国相続法(旧法) 第24条 存有遗产的人,应当妥善保管遗产,任何人不得侵吞或者争抢。遺産の占有者は、遺産を適切に管理しなければならず、いかなる者も着服や奪取をしてはならない。