第19条

遗赠应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。

遺贈を行うにつき、労働能力が欠如している、あるいは生活上収入源のない相続人に対して、必要な遺産割当て額を留保しなければならない。

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