2020年4月30日 / 最終更新日 : 2020年4月30日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第46条 有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;(三)实施家庭暴力的;(四)虐待、遗弃家庭成员的。下記事情の一に該当することにより離婚に至った場合、無過失の側は、損害賠償請求権を有する。(一)重婚の場合(二)配偶者のある者が他人と同居した場合(三)家庭内暴力がある場合(四)虐待、家族に対する遺棄がある場合