第46条

有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:
(一)重婚的;
(二)有配偶者与他人同居的;
(三)实施家庭暴力的;
(四)虐待、遗弃家庭成员的。

下記事情の一に該当することにより離婚に至った場合、無過失の側は、損害賠償請求権を有する。
(一)重婚の場合
(二)配偶者のある者が他人と同居した場合
(三)家庭内暴力がある場合
(四)虐待、家族に対する遺棄がある場合

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