第42条

离婚时,如一方生活困难,另一方应从其住房等个人财产中给与适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成时,由人民法院判决。

離婚時、もし一方が生活困難の状態にあるならば、他の一方はその住居等の個人財産の中から適当な援助をしなければならない。その具体的方法は双方の協議によって決定し、協議が成立しないときは、人民裁判所の判決による。

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