2020年4月24日 / 最終更新日 : 2020年4月24日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第41条 离婚时,原为夫妻共同生活所负的债务,应当共同偿还。共同财产不足清偿的,或财产归各自所有的,由双方协议清偿;协议不成时,由人民法院判决。離婚時、夫婦の共同生活において負担した債務については、共同で清算しなければならない。共同財産が全額弁済に足りないとき、あるいは財産が各自の所有に帰属するときは、双方の協議によって全額弁済し、協議が成立しないときは、人民裁判所の判決による。