第40条

夫妻书面约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有,一方因抚养子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当予以补偿。

夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した財産を各自の所有に帰属させることを書面で約した場合であっても、一方が子どもの扶養、老人の世話、一方の労働に対する協力など比較的多くの義務を果たしていた場合には、離婚時に、他方に対して補償を請求する権利を有し、他方は、それに対して補償をしなければならない。

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