第28条

有负担能力的祖父母、外祖父母,对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的孙子女、外孙子女,有抚养的义务。有负担能力的孙子女、外孙子女,对于子女已经死亡或子女无力赡养的祖父母、外祖父母,有赡养的义务。

負担能力のある祖父母・外祖父母は、未成年の孫・外孫(それらの父母がすでに死亡、あるいはそれらの父母に扶養能力がない場合)を扶養する義務を有する。負担能力のある孫・外孫は、祖父母・外祖父母(それらの子がすでに死亡、あるいはそれらの子に扶養能力がない場合)を扶養する義務を有する。

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