第27条

继父母与继子女间,不得虐待或歧视。
继父或继母和受其抚养教育的继子女间的权利和义务,适用本法对父母子女关系的有关规定。

継父母と継子の間において、虐待あるいは差別をしてはならない。
継父あるいは継母とそれらから扶養や教育を受ける継子の間における権利義務については、本法の親子関係の規定を適用する。

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