第25条

非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。
不直接抚养非婚子女的生父或生母,应当负担子女的生活费和教育费,直至子女能独立生活为止。

非嫡出子は、嫡出子と同等の権利を有し、いかなる者も危害や差別を加えてはならない。
非嫡出子を直接扶養しない実父あるいは実母は、子どもの生活費と教育費を、子どもが独立して生活できるようになるまで負担しなければならない。

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