第18条
有下列情形之一的,为夫妻一方的财产:
(一)一方的婚前财产;
(二)一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用;
(三)遗嘱或赠予合同中确定只归夫或妻一方的财产;
(四)一方专用的生活用品;
(五)其他应当归一方的财产。
下記に列挙する事由の一に該当するものは、夫婦のうち一方の財産とする。
(一)一方が婚姻前に取得した財産
(二)一方が身体に傷害を受けたことにより得た医療費、身体障碍者の生活補助費等
の費用
(三)遺言あるいは贈与契約により夫あるいは妻の一方に属することが確定した財産
(四)一方が専用する生活用品
(五)その他、一方に属すべき財産