第10条

有下列情形之一的,婚姻无效:
(一)重婚的;
(二)有禁止结婚的亲属关系的;
(三)婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的;
(四)未到法定婚龄的。

下記に列挙する事由の一に該当するときは、婚姻は無効とする。
(一)重婚
(二)婚姻が禁じられる親族関係にあたる場合
(三)婚姻前に医学上婚姻すべきでないとされる疾病に罹患しており、婚姻後未だ治
   癒していない場合
(四)法定の婚姻適齢に達していない場合

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