第8条

要求结婚的男女双方必须亲自到结婚登记机关进行结婚登记。符合本法规定的,予以登记,发给结婚证。取得结婚证,即确立夫妻关系。未办理结婚登记的,应当补办登记。

婚姻を望む男女双方は、必ず、自身で婚姻登記機関に赴き、婚姻登記を申請しなければならない。本法に適合するときは、登記を実行し、婚姻証を発行する。婚姻証を取得したときに、夫婦関係が成立する。婚姻登記の手続きが未だなされていないときは、追って登記をしなければならない。

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