第50条(知的財産権の侵害)
知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。
知的財産権の不法行為責任については、保護を求められた地の法を適用するほか、当事者は、不法行為発生後、裁判所所在地の法を適用するか否かにつき協議することもできる。
知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。
知的財産権の不法行為責任については、保護を求められた地の法を適用するほか、当事者は、不法行為発生後、裁判所所在地の法を適用するか否かにつき協議することもできる。