第30条(監護)

监护,适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护被监护人权益的法律。

監護については、一方当事者の経常的居住地の法、あるいは国籍国の法のうち、被後見人の権利保護に資する法を適用する。