第29条(扶養)
扶养,适用一方当事人经常居所地法律,国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护扶养人权益的法律。
扶養については、一方当事者の経常的居住地の法、国籍国の法、あるいは主たる財産の所在地の法のうち、扶養される者の権利保護に資する法を適用する。
扶养,适用一方当事人经常居所地法律,国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护扶养人权益的法律。
扶養については、一方当事者の経常的居住地の法、国籍国の法、あるいは主たる財産の所在地の法のうち、扶養される者の権利保護に資する法を適用する。