第24条(夫婦の財産関係)

夫妻财产关系,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律。

夫婦の財産関係について、当事者は、一方当事者の経常的居住地の法、国籍国の法あるいは主たる財産所在地の法のいずれを適用するかを協議の上選択することができる。当事者の選択がない場合は、共通する経常的居住地の法を適用し、共通する経常的居住地がない場合は、共通の国籍国の法を適用する。