第21条(婚姻の成立要件)
结婚条件,适用当事人共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律;没有共同国籍,在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的,适用婚姻缔结地法律。
婚姻の成立要件は、当事者の共通の経常的居住地の法を適用する。共通の経常的居住地がないときは、共通の国籍国の法を適用する。共通の国籍がなく、かつ一方当事者が経常的居住地あるいは国籍国で締結した婚姻である場合には、婚姻を締結した地の法を適用する。
结婚条件,适用当事人共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律;没有共同国籍,在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的,适用婚姻缔结地法律。
婚姻の成立要件は、当事者の共通の経常的居住地の法を適用する。共通の経常的居住地がないときは、共通の国籍国の法を適用する。共通の国籍がなく、かつ一方当事者が経常的居住地あるいは国籍国で締結した婚姻である場合には、婚姻を締結した地の法を適用する。