第2条(適用関係)

涉外民事关系适用的法律,依照本法确定。其他法律对涉外民事关系法律适用另有特别规定的,依照其规定。
本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的,适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律。

渉外民事関係に適用する法律は、この法律に基づいて確定する。渉外民事関係の法律の適用において他の法律に別途特別の規定がある場合には、その規定に基づく。
渉外民事関係の法律の適用において、本法その他の法律に規定が存在しない場合、当該渉外民事関係と最も密接な関係を有する法律を適用する。