台湾渉外民事法律適用法第6条(反致)

依本法適用當事人本國法時,如依其本國法就該法律關係須依其他法律而定者,應適用該其他法律.但依其本國法或該其他法律應適用中華民國法律者,適用中華民國法律.

本法によって当事者の本国法を適用する場合において、その者の本国法により、当該法律関係がその他の法律によって決定されるべきであるときは、当該その他の法律を適用する。ただし、その者の本国法あるいが当該その他の法律によって、中華民国の法律を適用すべきときは、中華民国の法律を適用する。