台湾渉外民事法律適用法第5条(多数法国家)
依本法適用當事人本國法時,如其國內法律因地域或其他因素有不同者,依該國關於法律適用之規定,定其應適用之法律;該國關於法律適用之規定不明者,適用該國與當事人關係最切之法律.
本法によって当事者の本国法を適用する場合において、その者の国内法が、地域あるいはその他の要因によって同一でないときは、当該国家の法律適用に関する規定により、その者に適用すべき法律を定める。当該国家の法律適用に関する規定が不明であるときは、当該国家と当事者をの関係において最も密接な法律を適用する。