台湾渉外民事法律適用法第3条(消極的抵触)

依本法應適用當事人本國法,而當事人無國籍時,適用其住所地法.

本法によって当事者の本国法を適用する場合において、当事者が国籍を有しないときは、その者の住所地法を適用する。