中国公証機構執務管理方法第45条
《公证法》和本办法实施前设立的公证机构,其设置、布局、名称、执业区域及管理体制不符合《公证法》和本办法规定的,由省、自治区、直辖市司法行政机关拟定调整方案,报司法部核定后组织实施。
《公証法》と本法の実施前に設立した公証機構は、その設置、配置、名称、執務区域、管理体制が、《公証法》と本方法の規定に合致しないときは、省・自治区・直轄市の司法行政機関は、調整計画を起草し、司法部の審査決定後、組織を実施する。
《公证法》和本办法实施前设立的公证机构,其设置、布局、名称、执业区域及管理体制不符合《公证法》和本办法规定的,由省、自治区、直辖市司法行政机关拟定调整方案,报司法部核定后组织实施。
《公証法》と本法の実施前に設立した公証機構は、その設置、配置、名称、執務区域、管理体制が、《公証法》と本方法の規定に合致しないときは、省・自治区・直轄市の司法行政機関は、調整計画を起草し、司法部の審査決定後、組織を実施する。