中国公証機構執務管理方法第36条

公证机构有《公证法》第四十一条、四十二条规定所列行为之一的,由省、自治区、直辖市司法行政机关或者设区的市司法行政机关依照《公证法》的规定,予以处罚。
公证机构违反《公证法》第二十五条规定,跨执业区域受理公证业务的,由所在地或者设区的市司法行政机关予以制止,并责令改正。

公証機構は、《公証法》第41条、42条が規定する行為がある場合、省・自治区・直轄市の司法行政機関、あるいは区設置市の司法行政機関により、《公証法》の規定に基づき、処罰がなされる。
公証機構が、《公証法》25条の規定に違反し、執務区域外で公証事務を受理したときは、所在地あるいは区設置市の司法行政機関が制止し、改めることを命じる。