中国公証機構執務管理方法第33条

公证机构存在下列情形之一的,所在地司法行政机关应当进行重点监督检查:
(一)被投诉或者举报的;
(二)执业中有不良记录的;
(三)未保持法定设立条件的;
(四)年度考核发现内部管理存在严重问题的。

公証機構は、以下の一に該当する事由がある場合、所在地の司法行政機関は、重点監督審査を行うことを要する。
(一)訴え出、あるいは通報があるとき
(ニ)執務中に不良な記録があるとき
(三)法定設立条件を充たしていないとき
(四)年度審査において内部管理に重大な問題あることが発見されたとき