中国公証機構執務管理方法第31条

公证机构由所在地司法行政机关在每年的第一季度进行年度考核。年度考核,应当依照《公证法》的要求和本办法第二十六条规定的监督事项,审查公证机构的年度工作报告,结合日常监督检查掌握的情况,由所在地司法行政机关对公证机构的年度执业和管理情况作出综合评估。考核等次及其标准,由司法部制定。
年度考核结果,应当书面告知公证机构,并报上一级司法行政机关备案。

公証機構は、所在地の司法行政機関により、毎年第一季に審査を行われる。年度審査においては、《公証法》の要求、及び本方法第26条が規定する監督事項に基づき、公証機構の年度執務報告について審査し、平常監督検査の情況と合わせ、所在地の司法行政機関により、公証機構の年度執務と管理情況に対して総合評価をする。審査等級及びその基準は、司法部が制定する。
年度審査結果は、書面により公証機構に告知され、あわせて一級司法行政機関に報告のうえ記録がなされる。