中国公証機構執務管理方法第19条

公证机构的名称,应当使用全国通用的文字。民族自治地方的公证机构的名称,可以同时使用当地通用的民族文字。
公证机构名称中的字号,应当由两个以上文字组成,并不得与所在省、自治区、直辖市内设立的其他公证公证机构的名称中的字号相同或者近似。
公证机构名称的内容和文字,应当符合国家有关规定。

公証機構の名称は、全国通用文字を使用することを要する。民族自治地方の公証機構の名称は、同時に当地の通用民族文字を使用することができる。
公証機構の名称中の屋号は、ニ以上の文字を使用することを要し、所在する省・自治区・直轄市内に設立されているその他公証機構の名称中の屋号と同一あるいは近似するものであってはならない。
公証機構の名称の内容及び文字は、国家の関連規定に適合することを要する。