中国公証機構執務管理方法第10条
公证执业区域可以下列区域为单位划分:
(一)县、不设区的市、市辖区的辖区;
(二)设区的市、直辖市的辖区或者所辖城区的全部市辖区。
公证机构的执业区域,由省、自治区、直辖市司法行政机关在办理该公证机构设立或者变更审批时予以核定。
公証執務区域は以下の区域を単位として区分することができる。
(一)県、区非設置市、市轄区の轄区
(ニ)区設置市、直轄市の轄区、あるいは轄城区のすべての市轄区
公証機構の執務区域は、省・自治区・直轄市の司法行政機関が当該公証機構の設立あるいは変更の審査手続の際に決定する。