中国公証機構執務管理方法第9条

省、自治区、直辖市司法行政机关应当按照公证机构设立原则,综合考虑当地经济社会发展程度、人口数量、交通状况和对公证业务的实际需求等情况,拟定本行政区域公证机构设置方案,并可以根据当地情况和公证需求的变化对设置方案进行调整。
公证机构设置方案包括:设置方案拟定的依据,公证机构设置和布局的安排,公证执业区域划分的安排,公证机构设置总量及地区分布的安排。
公证机构设置方案及其调整方案,应当报司法部核定。

省・自治区・直轄市の司法行政機関は、公証機構の設立原則に基づき、当地の経済社会発展の程度、人口、交通状況、公証執務の実際上の需要等の情況を総合的に考慮して本行政区域の公証機構の設置計画を起草することを要し、また、当地の情況及び公証執務の需要の変化に基づき、設置計画を調整することができる。
公証機構の設置計画は、設置計画起草の根拠、公証機構の設置と配置に関する調整、公証執務区域の区画調整、公証機構の設置総数及び地区別配置の調整を包含する。
公証機構の設置計画及びその調整計画は、司法部に報告のうえ決定される。