中国戸口登記条例第15条(仮居住登記)

公民在常住地市、县范围以外的城市暂住三日以上的,由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记,离开前申报注销;暂住在旅店的,由旅店设置旅客登记簿随时登记。
公民在常住地市、县范围以内暂住,或者在常住地市、县范围以外的农村暂住,除暂住在旅店的由旅店设置旅客登记簿随时登记以外,不办理暂住登记。

公民は、常住する市、県以外の城市において三日以上仮居住する際、仮居住地の戸主、あるいは本人により、三日以内に、戸口登記機関に対して、仮居住登記を申請し、その地を離れる前に抹消を申請する。宿泊施設に仮居住する場合、宿泊施設により、設置する旅客登記簿上に、随時登記をする。
公民は、常住する市、県内において仮居住する場合、あるいは常住する市、県以外の農村に仮居住する際、宿泊施設に仮居住する際における宿泊施設による旅客登記簿上の随時登記を除き、仮居住登記の手続は行わない。