中国戸口登記条例第14条(仮釈放者等の転入)
被假释、缓刑的犯人、被管制分子和其他依法被剥夺政治权利的人,在迁移的时候,必须经过户口登记机关转报县、市、市辖区人民法院或者公安机关批准,才可以办理迁出登记;到达迁入地后,应当立即向户口登记机关申报迁入登记。
仮釈放、減刑された犯人、監督分子、その他法に基づき政治的権利をはく奪された者は、移転の際、戸口登記機関を通して、県、市、市轄区の人民法院あるいは公安機関の許可を申請しなければならず、それによって移転登記の手続をなしうる。転入地に到達したのち、すみやかに戸口登記機関に対して転入登記を申請しなければならない。