中国公証手続規則第68条(訴訟提起権の告知)
当事人、公证事项的的利害关系人对公证书涉及当事人之间或者当事人与公证事项的利害关系人之间实体权利义务的内容有争议的,公证机构应当告知其可以就该争议向人民法院提起民事诉讼。
当事者、公証事項について利害関係を有する者が、公証書に関連し、当事者間あるいは公証事項にかかる利害関係者間の実体的権利義務の内容に争いがある場合、公証機構は当該争いについて人民法院に民事訴訟を提起することができる旨を告知しなければならない。
当事人、公证事项的的利害关系人对公证书涉及当事人之间或者当事人与公证事项的利害关系人之间实体权利义务的内容有争议的,公证机构应当告知其可以就该争议向人民法院提起民事诉讼。
当事者、公証事項について利害関係を有する者が、公証書に関連し、当事者間あるいは公証事項にかかる利害関係者間の実体的権利義務の内容に争いがある場合、公証機構は当該争いについて人民法院に民事訴訟を提起することができる旨を告知しなければならない。