中国公証手続規則第67条(取消決定不服申立)
当事人、公证事项的利害关系人对公证机构作出的撒销或者不予撒销公证书的决定有异议的,可以向地方公证协会投诉。
投诉的处理方法,由中国公证协会制定。
当事者、公証事項について利害関係を有する者は、公証機構による公証書の取消しあるいは取消をしない旨の決定に対して異議がある場合、地方公証協会に対して不服申し立てができる。
不服申し立ての処理方法は、中国公証協会が制定する。
当事人、公证事项的利害关系人对公证机构作出的撒销或者不予撒销公证书的决定有异议的,可以向地方公证协会投诉。
投诉的处理方法,由中国公证协会制定。
当事者、公証事項について利害関係を有する者は、公証機構による公証書の取消しあるいは取消をしない旨の決定に対して異議がある場合、地方公証協会に対して不服申し立てができる。
不服申し立ての処理方法は、中国公証協会が制定する。