中国公証手続規則第64条(再調査期限)

公证机构应当自收到复查申请之日起三十日内完成复查,作出复查处理决定,发给申请人。需要对公证书作撒销或者更正、补正处理的,应当在作出复查处理决定后十日内完成。复查处理决定及处理后的公证书,应当存入原公证案卷。
公证机构办理复查,因不可抗力、补充证明材料或者需要核实有关情况的,所需时间不计算在前款规定的期限内,但补充证明材料或者需要核实有关情况的,最长不得超过六个月。

公証機構は、再調査の申請を受理した日から30日内に再調査を終えなければならない。再調査委の処理決定は、申請人に対して発出する。公証書の取消しあるいは更正、補正の処理を要するときは、再調査の処理決定から10日内に終えなければならない。再調査の処理決定、及び処理したのちの公証書は、当初の公証記録に記録することを要する。
公証機構が再調査をする際、不可抗力により、証明資料の補充、あるいは関連情況の事実確認を要する場合、それらに要する期間は前項が規定する期間内に算入しない。ただし、証明資料の補充、あるいは関連情況の事実確認は、最長6か月を超過してはならない。