中国公証手続規則第56条(公証機構の仲裁)
经公证的事项在履行过程中发生争议的,出具公证书的公证机构可以应当事人的请求进行调解。经调解后当事人达成新的协议并申请公证的,公证机构可以办理公证;调解不成的,公证机构应当告知当事人就该争议依法向人民法院提起民事诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
公証を経た事項につき履行過程で争いが生じた場合、公証書を作成した公証機構は、当事者の求めにより仲裁を行うことができる。仲裁ののち当事者が新たな協議を成立させ、あわせて公証の申請をしたとき、公証機構は公証手続をすることができる。仲裁が成立しなかった場合、公証機構は当事者に対して当該争いにつき法に基づき人民法院に民事訴訟を提起するか、あるいは仲裁機構に仲裁申請をすべき旨を告知することを要する。