中国公証手続規則第55条(執行証書の作成)
债务人不履行或者不适当履行经公证的具有强制执行效力的债权文书的,公证机构应当对履约情况进行核实后,依照有关规定出具执行证书。
债务人履约、公证机构核实、当事人就债权债务达成新的协议等涉及强制执行的情况,承办公证员应当制作工作记录附卷。
执行证据应当载明申请人、被申请执行人、申请执行标的和申请执行的期限。债务人已经履行的部分,应当在申请执行标的中予以扣除。因债务人不履行或者不适当履行而发生的违约金、滞纳金、利息等,可以应债权人的要求列入申请执行标的。
債務者の不履行あるいは不適合な履行により強制執行効を有する債権証書について行った公証について、公証機構は、履行状況を事実確認し、関連規定に基づき執行証書を作成する。
債務者による履行、公証機構による事実確認、当事者の債権債務にかかる新たな協議の成立、及び強制執行の情況について、担当公証人は職務記録附属書面を作成することを要する。
執行証書には、申請人、被執行者、執行対象と執行期限を記載することを要する。債務者がすでに履行している部分については、執行対象中から控除する。債務者の不履行あるいは不適合な履行により生じた違約金、滞納金、利息は、債権者の要求により、執行対象に組入れることができる。