中国公証手続規則第50条(手続終結事由)

公证事项有下列情形之一的,公证机构应当终止公证:
(一)因当事人的原因致使该公证事项在六个月内不能办结的;
(二)公证书出具前当事人撒回公证申请的;
(三)因申请公证的自然人死亡、法人或者其他组织终止,不能继续办理公证或者继续办理公证已无意义的;
(四)当事人阻挠、妨碍公证机构及承办公证员按规定的程序、期限办理公证的;
(五)其他应当终止的情形。

公証事項につき下記の一に該当する事由がある場合、公証機構は公証を終結しなければならない。
(一)当事者による原因により当該公証事項を6か月内に終結することができない場合
(ニ)公証書の作成前に当事者が公証申請を撤回した場合
(三)公証を申請した自然人の死亡、法人あるいはその他組織の解散により、公証手続を継続することができなく
   なったとき、あるいは公証手続が意義を有しなくなった場合
(四)当事者が公証機構及び担当公証人の規定に基づく公証手続・期限を妨害した場合
(五)その他手続を終結すべき事由がある場合