中国公証手続規則第37条(法律事実の公証)
有法律意义的事实或者文书的公证,应当符合下列条件:
(一)该事实或者文书与当事人有利害关系;
(二)事实或者文书真实无误;
(三)事实或者文书的内容和形式合法,不违背社会公德;
(四)《公证法》规定的其他条件。
不同的有法律意义的事实或者文书公证的办证规则有特殊要求的,从其规定。
法律的意義を有する事実あるいは文書の公証は、下記条件を充たすことを要する。
(一)当該事実あるいは文書と当事者との間に利害関係があること
(ニ)事実あるいは文書が真実であり、誤りのないこと
(三)事実あるいは文書の内容及び形式が合法であり、社会道徳に違背しないこと
(四)《公証法》が規定する他の条件
他の法律的意義を有する事実あるいは文書の公証に関する手続規定に特段の規定がある場合はその規定に従う。