中国公証手続規則第19条(申請受理要件)

符合下列条件的申请,公证机构可以受理:
(一)申请人与申请公证的事项有利害关系;
(二)申请人之间对申请公证的事项无争议;
(三)申请公证的事项符合《公证法》第十一条规定的范围;
(四)申请公证的事项符合《公证法》第二十五条的规定和该公证机构在其职业区域内可以受理公证业务的范围。
法律、行政法规规定应当公证的事项,符合前款第一项、第二项、第四项规定条件的,公证机构应当受理。
对不符合本条第一款、第二款规定条件的申请,公证机构不予受理,并通知申请人。对因不符合本条第一款第四项规定不予受理的,应当告知申请人向可以受理该公证事项的公证机构申请。

下記の条件に適合する申請について、公証機構は受理することができる。
(一)申請人と公証を申請する事項との間に利害関係があること
(ニ)申請人間において、公証を申請する事項について争いがないこと
(三)公証を申請する事項が、《公証法》第11条に規定する範囲に含まれること
(四)公証を申請する事項が、《公証法》第25条の規定及び当該公証機構の職務区域内の公証事務を受理しうる範
   囲に当てはまること
法律、行政法規の規定により公証を要する事項が、前項第1項、第2項、第4項が規定する条件に適合する場合、公証機構は受理することができる。
本条第1項、第2項が規定する条件に適合しない申請に対して、公証機構は受理をせず、申請人にその旨を通知する。本条第1項第4号の規定に合致しないことを理由に受理しない場合、申請人に対して、当該公証事項を受理しうる公証機構に対して申請すべき旨を告知しなければならない。