中国公証法第45条(駐外大使館等による公証)

中华人民共和国驻外使(领)馆可以依照本法的规定或者中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的规定,办理公证。

中華人民共和国駐外大使(領事)館は本法の規定あるいは中華人民共和国が締結あるいは参加する国際条約の規定に従い、公証手続をすることができる。