中国公証法第37条(執行認諾文言付公証書)

对经公证的已给付为内容并载明债务人愿意接受强制执行承诺的债权文书,债务人不履行或者履行不适当的,债权人可以依法向有管辖的人民法院申请执行。
前款规定的债权文书确有错误的,人民法院裁定不予执行,并将裁定书送达双方当事人和公证机构。

給付を内容とし、かつ強制執行認諾文言が明記されている公証を経た債権文書がある場合において、債務者が債務を履行せず、あるいは履行が不適合であるときは、債権者は法に基づき管轄人民法院に対して執行を申請することができる。
前項の規定における債権文書につき確かな誤りがある場合、人民法院は執行しない旨の裁定をし、あわせて裁定書を当事者双方及び公証機構に送達する。