中国公証法第36条(公証の効力と反証)
经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻该项公证的除外。
公証を経た民事法律行為,法律的意義のある事実や文書は、事実確認がされた根拠とされるべきであるが、反対証拠が当該公証を覆すに足りる場合はこの限りではない。
经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻该项公证的除外。
公証を経た民事法律行為,法律的意義のある事実や文書は、事実確認がされた根拠とされるべきであるが、反対証拠が当該公証を覆すに足りる場合はこの限りではない。