中国公証法第32条(公証書の効力発生日等)

公证书应当按照国务院司法行政部门规定的格式制作,由公证员签名或者加盖签名章并加盖公证机构印章。公证书自出具之日起生效。
公证书应当使用全国通用的文字;在民族自治地方,根据当事人的要求,可以制作当地通用的民族文字文本。

公証書は、国務院司法行政部門が規定する用紙に基づき作成し、公証人の署名あるいは名印を押印のうえ、公証機構の印章を押印しなければばならない。公証書は作成日をもって効力を生じる。
公証書は全国通用文字を使用しなければならず、民族自治地方においては、当事者の要求に基づき、当地で通用する文字による原文を作成することができる。