中国公証法第23条(公証人の禁止行為)

公证员不得有下列行为:
(一)同时在二个以上公证机构执业;
(二)从事有报酬的其他职业;
(三)为本人及近亲属办理公证或者办理与本人及近亲属有利害关系的公证;
(四)私自出具公证书;
(五)为不真实、不合法的事项出具公证书;
(六)侵占、挪用公证费或者侵占、盗窃公证书用物品;
(七)毁损、篡改公证文书或者公证档案;
(八)泄露在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私;
(九)法律、法规、国务院司法行政部门规定禁止的其他行为。

公証人は下記の行為をしてはならない。
(一)同時にニ以上の公証機構において職務を行うこと
(ニ)報酬のある他の職業に従事すること
(三)本人及び近親者のために公証事務を行うこと、あるいは本人及び近親者に対して利害関係を有する公証事務
   を行うこと
(四)無断で公証書を作成すること
(五)真実でなく、または合法でない事項のために公証書を作成すること
(六)公証費用を着服、流用すること、または公証書作成のための物品を着服、窃取すること
(七)公証文書あるいは公証活動記録を毀損、改竄すること
(八)業務上知り得た国家機密、商業機密、個人のプライバシーを漏洩すること
(九)法律、法規、国務院司法行政部門規定が禁じるその他行為