中国公証法第20条(公証人の欠格事由)
有下列情形之一的,不得担任公证员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的;
(二)因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的:
(三)被开除公职的,
(四)被吊销公证员、律师执业证书的。
下記の事情のうち一に該当する場合、公証人を務めることはできない。
(一)民事行為無能力者あるいは民事行為制限能力者
(ニ)故意犯あるいは職務上の過失犯罪により刑事処罰を受けたことがある者
(三)公職を解かれた者
(四)公証人、弁護士の職務証明書を没収された者
有下列情形之一的,不得担任公证员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的;
(二)因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的:
(三)被开除公职的,
(四)被吊销公证员、律师执业证书的。
下記の事情のうち一に該当する場合、公証人を務めることはできない。
(一)民事行為無能力者あるいは民事行為制限能力者
(ニ)故意犯あるいは職務上の過失犯罪により刑事処罰を受けたことがある者
(三)公職を解かれた者
(四)公証人、弁護士の職務証明書を没収された者