中国公証法第8条(公証機構の設立条件)
设立公证机构,应当具备下列条件:
(一)有自己的名称;
(二)有固定的场所;
(三)有二名以上公证员;
(四)有开展公证业务所必需的资金。
公証機構を設立する場合、以下の条件を備えなければならない。
(一)自己の名称を有すること
(ニ)固定的所在場所を有すること
(三)二名以上の公証人を有すること
(四)公証業務を行うにあたり必要となる資金
设立公证机构,应当具备下列条件:
(一)有自己的名称;
(二)有固定的场所;
(三)有二名以上公证员;
(四)有开展公证业务所必需的资金。
公証機構を設立する場合、以下の条件を備えなければならない。
(一)自己の名称を有すること
(ニ)固定的所在場所を有すること
(三)二名以上の公証人を有すること
(四)公証業務を行うにあたり必要となる資金